ex コマンド実装における法的解釈

ex コマンドにおける法的根拠を調べました。 この解釈が正しくない可能性がある場合は こちらで issueを建てて下さい。 機能削除を含め、検討させていただきます。

一言で

NEM の Mosaic は NEM のプラットフォーム外へ出ない存在である為、 exコマンドの使用には不特定のものに対して許可されていない為、1・2号仮想通貨に分類されず仮想通貨交換業に当たりません。

説明

exコマンドは簡易的な取引所を実現しますので 仮想通貨法 が適応されるか確認しなければなりません。 2017年4月より施行された改正資金決済法2 条 5 項において「仮想通貨」は以下の通り定義されています。

1. 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定
の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財
産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨
並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することがで
きるもの
2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子
情報処理組織を用いて移転することができるもの

Tipnem の ex コマンドで利用するMosaicについては、以下の観点から「仮想通貨」に該当しないと考えます。

  1. Tipnem の使用にはtwitterアカウントが必要であり「不特定の者」対象ではない点
  2. Tipnem で取り扱うNEM の Mosaic は NEM のプラットフォーム外へ出ない存在である点

また、上記前提を満たすために、Tipnem 利用者はペア設置に関して、以下の条件を順守して頂きます。

  1. Mosaic製作者は仮想通貨や現行通貨で価値を保証してはいけない。
  2. 既に外部の取引所に上場されているMosaicはベースを除き許可しない。
  3. 以上の条件を満たさなくなったと判断した時点で、 該当ペアを tipnem 開発者の判断で削除される可能性がある点について合意する。

参考文献・協力してくれた人

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